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ファクタリングが違法ではない法的根拠と悪徳業者を見分ける4つのコツ

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ファクタリングが違法ではない法的根拠と悪徳業者を見分ける4つのコツ

ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却することにより、入金期日より前に資金調達できる方法です。ただ、ファクタリング自体は違法ではないものの、ファクタリング関連の法整備が進んでいないのをよいことに違法な取引を行う悪徳業者も存在します。本稿では、利用してもよいファクタリングかどうかの見極めのポイントも解説します。

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ここでは下記3つについて徹底解説をしていきます。
・ファクタリングが違法でない法的根拠
・悪徳業者を見分ける4つのコツ
・違法な給料ファクタリングとは!?

 

ぜひ、最後までご覧ください。

 

ファクタリングが違法でない法的根拠

ファクタリングは、売掛金を売却して早期資金化する方法なので、「法律違反なのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、法人向けのファクタリング行為自体は法律に違反していません。

 

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングそれぞれの形態について、民法をもとにファクタリングが違法ではない法的根拠をご紹介します。

 

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、利用者がファクタリング会社に売掛金を売却する売買契約です。

2社間ファクタリングの場合、売掛先にファクタリングを利用する承諾を得る必要はありません。

また、融資よりも簡単な手続きのため、契約後すぐに入金してもらえる場合もあります。

最近では、一切面談も必要なくオンラインで完結するファクタリング会社も増えています。

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社間で契約を締結するため、売掛金入金期日には、利用者の口座に入金された売掛金を、利用者自らファクタリング会社へ送金します。

また、売掛先に承諾を得ないため、債権譲渡登記をする場合もありますが、手数料の支払いをして所有者を移していることから法律に違反するものではありません。

民法第555条では「売買」について以下のように記載されています。

“売買は、当事者の一方がある財産権を相手方へ移転することを約し、相手方がこれに対してそのための代金を払うことを役することによって、その効力を生ずる。(出典:民法第555条)

つまり、「当事者の一方」である売掛金所有者が「相手方」である「ファクタリング会社」に対して、売掛金を買取ってもらうのがファクタリングであり、民法第555条を根拠にすると、この取引は違法でないと言えます。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、利用者と売掛先、ファクタリング会社の3社で契約を結び、売掛先が売掛金入金期日にファクタリング会社へ直接振込をします。

民法466条では「債権の譲渡性」について以下のように記載されています。

“債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。(出典:民法466条)”

また、債権が譲渡されることにより、債務者や第三者は誰にお金を支払えばよいかがわからなくなります。

そのため、債権譲渡をする場合には民法第467条の「指名債権譲渡の対抗要件」の基準をクリアし、債務者が売掛金の期日に誰に対してお金を支払うかを、明確にする必要があります。

“指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をする。又は債務者が承諾をしなければ債務者その他の第三者に対抗することができない。(出典:民法第467条)”

つまり、「譲渡人」である売掛金所有者が「債務者」である売掛先に対して、売掛金をファクタリング会社に譲渡することを通知して承諾を得なければ、この取引が行えないということです。

3社間ファクタリングでは、売掛先もファクタリングを利用することについて納得してもらってから売掛先も含めて契約を結びます。

そのため、売掛先の承諾なしにファクタリングが実行されるということは、まずあり得ないでしょう。

ファクタリング会社が逮捕された事例

法律に則ったやり方ならばファクタリングが違法ではないのは明らかですが、2017年にファクタリング業を装った業者が逮捕される事件が発生しました。

 

この事件では、資金繰りに悩む経営者が320万円の売掛金を債権譲渡し、業者からは20万円を借入し、利息を含めて31万円を返済したとのことです。

 

業者は売掛金の譲渡に対しての代金は支払っておらず、大阪府警は売掛金を担保にした無登録のかつ法外な利息を徴収する違法な貸付行為と判断し、この業者は貸金業法違反などの疑いで逮捕となりました。

 

ファクタリングは債権譲渡による資金調達方法であり、貸付とは性質が異なるものです。

 

融資を行うには貸金業の登録をする必要があるので、登録なしで貸付を行うのは法律違反とみなされます。

 

また、貸金業の法律に則った貸付の金利は元本毎に上限規制が異なりますが、最高でも20%を超えることはありません。

 

・元本金額が10万円未満の場合→上限金利年20%

・元本金額が10万円以上〜100万円未満の場合→上限金利年18%

・元本金額が100万円以上の場合→上限金利年15%

 

ファクタリング会社が貸金業法登録せずに無許可で融資行為を行ったことと、上限金利を超えての貸付を行なったことがこの事件での問題点です。

参考:日経新聞「ファクタリング、ヤミ金が装う 違法貸し付け、大阪などで摘発 法規制求める声

悪徳業者を見分ける4つのコツ

上記のニュースのように、ファクタリング会社を謳いながらも違法行為をする業者や、ルールには則っているものの悪徳業者も存在します。

 

このような業者を見分けるためにも、以下の4点に注意をしてください。

 

・手数料は相場の額であるか

・HPに所在地の記載があるか

・契約書の控えがもらえるか

・必要書類が極端に少なくないか

 

手数料は相場の額であるか

ファクタリング手数料の相場は、契約者の信用力より売掛先の信用力で決まり、ファクタリング会社ごとに差はありますが、2社間で10~30%、3社間で1~9%が相場といわれています。

ファクタリングには手数料の規定がないので、手数料が高くても違法行為ではありません。

たとえば、売掛先の信用力がなく、ファクタリング会社に回収リスクがあると判断されると手数料水準は高くなります。

しかし、相場に比べて明らかに高いという場合には疑いの姿勢で見たほうがよいといえます。

必要以上に手数料を支払うことがないように、他のファクタリング会社と比較するためにも数社に見積りを取るなどするとよいでしょう。

また、相場に比べて低すぎる手数料を謳い集客している業者にも、注意が必要です。

最初の話では低い手数料で説明していたのに、いざ契約となった場合にいろいろ条件が付き、結局は高い手数料で契約させられたという方もいらっしゃいます。

低すぎる手数料には裏があると思い、警戒したほうがよいでしょう。

HPに所在地の記載があるか

HPに所在地の記載がない、もしくは記載があってもレンタルオフィスである場合は、注意が必要です。

このような業者は、何かあったら逃げて連絡がつかなくなる場合もあります。

優良企業であれば必ずHPに所在地の記載をしているので、悪徳業者を見分けるポイントにしてください。

契約書の控えがもらえるか

契約書がないと、約束した内容ではない手数料を求められるということがあります。

万が一問題が起きて裁判をすることになったとしたら、契約書の内容に沿って判決が行われます。

そのため、ファクタリングを依頼する際には必ず契約書の内容を隅々まで確認したうえで契約を結び、契約書の控えについては絶対に忘れることなく受け取るようにしてください。

必要書類が極端に少なくないか

ファクタリングでは、売掛金の回収可能性や売掛先の信用などを確認するために、さまざまな書類の提出を求められるのが一般的です。

具体的には、以下のような書類が必要になることが多いです。

・売掛先からの入金が確認できる通帳のコピー(表紙付3ヵ月分)

・入金予定の売掛金が確認できる契約書や請求書など

・商業登記簿謄本

・決算内容確認書類

・印鑑証明(契約書に捺印する際の実印の証明)

・売掛先企業との基本契約書(場合によって)

・住民票(場合によって)

上述したような書類の提出を不要だという、もしくは1~2種類程度の書類提出でOKだという会社は、「書類の準備の面倒さ」を逆手にとっている可能性が高いです。

つまり、「提出する書類が少なくて楽そうだからここで契約しようかな」と企業に思ってもらうことで、騙そうとしているのです。

書類の確認はファクタリング会社にとって、自社の不利益を回避するために必ず必要なことなので、それをしない会社は悪徳業者だと思ってよいでしょう。

個人向け給料ファクタリングは違法

「給料ファクタリング」は個人向けの資金調達方法の一つで、給料所得者が給料の買い取りを行う会社へ手数料を払うことにより、給料日を待たずに申込人の口座へお金が入る方法です。

 

ただし、給料は原則労働者本人に支払われるものであり、ファクタリング会社へ勤務先が支払うという行為はできません。

 

また、労働者が給与債権を第三者へ譲渡した場合にも、譲受者が給料を強制的に支払うように指示することはできないとされています。

 

一般的に給与所得者は、会社員として一つの企業からのみ給料を得ているため、それ以外の収入でファクタリング業者へ支払うということは考えにくいです。

 

つまり、ファクタリングといっても実質的に給料を担保にした貸付と変わりありません。

 

東京地裁裁判所は2020年2月に、給料ファクタリングについて貸金業と認定する判例を出しました。

 

そのため、貸金業登録されている業者しか貸付はできませんし、法律により決められた上限金利を超えた金利設定をしてはいけません。

 

法律に反するような高い金利をとられると生活は苦しくなり、抜け出しにくくなってしまいます。

 

金融庁も利用しないように注意を呼び掛けているので、注意してください。

参考:金融庁「金融庁における法令解釈に関わる照会

ファクタリングが違法になるケース

給料ファクタリング以外にも、取引が違法になる可能性としては、以下のようなケースが考えられます。

 

ファクタリングを謳った融資

ファクタリングは売掛金を買取ってもらうことで資金調達を行う方法なので、調達した資金に関しては返済する必要は一切ありません。

ファクタリングという体裁をとっているにも関わらず、契約後にどのような理由であれ返済を求められるのであれば、それはファクタリングを謳った融資です。

相手からの説明で「返済」という言葉が出てきた時点で、契約を考え直すべきです。

融資を行う場合は、貸金業者としての登録を行っていなければなりません。

3社間ファクタリングを行う業者は貸金業者としての登録を行っていることが多いですが、2社間ファクタリングを専門に行う業者は登録を行っていないことも多いです。

2社間ファクタリングを専門に行っている業者からの取引や契約の説明において、返済に関する話が出てきたら、その業者とは契約を行わないのが賢明です。

疑似ファクタリング

ファクタリングでは売掛金をファクタリング会社に譲渡しているので、契約後に売掛金の回収が行えなかったとしても、その責任を負うのはファクタリング会社になるはずです。

しかし、売掛金の回収が行えない場合に、元の売掛金保有者からその分の金額を回収するという契約を結ぶファクタリング会社もあります。

この場合は、売掛金に関して「償還請求権」があるということになり、厳密な意味では債権譲渡にあたりません。

売掛金自体が「担保」として利用されているような取引になるので、譲渡というよりはどちらかと言えば融資に近い取引です。

このような取引は「疑似ファクタリング」と呼ばれ、債権譲渡の契約を結んだうえでこのようなことを行っている場合は、違法と判断される可能性が高いです。

ファクタリングを利用するのが初めてだったり利用経験が少なかったりすると、取引が違法なのかどうかを判断するのは非常に難しいです。

不安に思う場合は、契約前に弁護士に相談するなどして対処するよう心がけましょう。

この記事の執筆者:資金調達ニュース編集部

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