経営者が下請法を把握しておくべき理由
下請け事業者の利益は親事業者に依存してしまいがちです。
そのため、下請け事業者は親事業者から無茶な要求をされても断りづらくなります。
そのような親事業者と下請け事業者のパワーバランスを保って、公正な取引を促すための法律が下請法です。正式名称は下請代金支払遅延等防止法といいます。
下請け事業者の経営者が、下請法ではどのような行為が違法にあたるかを把握しておけば、親事業者からの不利益になるような行為を受け入れずに済み、会社の利益を守ることができます。
また、親事業者の経営者も下請法について把握しておくことで、知らず知らずのうちに違反行為を犯し、行政処分を受けるような事態を未然に防ぐことが可能でしょう。
どちらの立場であったとしても、会社を守るためには下請法を把握しておくことが重要です。
下請法が適用される取引とは
下請法はどのような取引でも適用されるわけではありません。まずはどのような条件下で下請法が適用されるのかを押さえておきましょう。
親事業者と下請け事業者の定義
下請法では、資本金の規模によって親事業者と下請け事業者が定義されています。
その資本金の範囲にどちらかの企業が入らない場合は、下請法の適用外となるので注意しましょう。
親事業者と下請け事業者を定義するための資本金の額は取引内容で異なります。
物品の製造や修理、政令で定められている情報成果物の作成や役務提供が取引内容の場合、親事業者の資本金が3億円を超えていれば、下請け事業者の資本金は3億円以下でなければ下請法は適用されません。
また、親事業者の資本金が3億円以下でも1千万円を超えていれば親事業者と認められ、その場合の下請け事業者は資本金が1千万円以下となります。
取引内容が政令で定められた以外の情報成果物作成や役務提供であった場合、親事業者の資本金が5千万円を超えていれば、下請け事業者の資本金は5千万円以下でなければなりません。
また、親事業者の資本金が1千万円を超えて5千万円以下の場合、資本金が1千万円以下であれば下請け業者として認められます。
ちなみに、下請け事業者は法人である必要がなく、個人事業主でも資本金が上記範囲内であれば下請け事業者として扱われます。
対象となる4つの取引内容
下請法の対象となるのは、「製造委託」「修理委託」「情報成果物委託」「役務提供委託」の4つの取引です。それぞれの取引内容について詳しく見ていきましょう。
製造委託
製造委託とは、親事業者が取り扱う物品およびその部品や付属品、原材料や金型などの製造を下請け事業者に委託することをいいます。
このとき、親事業者はその物品をそのまま販売するのか、加工するのか、修理用に使うのかは問いません。
ただし、製造を依頼された物品が汎用品や規格品である場合は、製造委託に該当しないこともあります。
修理委託
修理委託とは、物品修理の業務を行っている親事業者が、その修理業務の全部または一部を下請け事業者に委託することをいいます。
自動車ディーラーが顧客から依頼された自動車修理を、下請けの修理工場へ委託する場合が例として挙げられます。
情報成果物委託
情報成果物とは、プログラム、映像、デザインや設計図などが当てはまります。
情報成果物作成委託とは、これらを扱う親事業者が作成の全部または一部を下請け事業者に依頼することを指します。
役務提供委託
役務とはサービスのことを指し、役務提供委託とは対象となる役務を業務として行っている親事業者が、その役務の全部または一部を下請け事業者に委託することです。
例としては、運送や清掃などが挙げられます。役務提供委託と見なされるのは、親事業者がその役務を業務として扱っている場合のみなので、自社ビルの清掃を依頼する場合などは当てはまりません。
下請法の違反行為とは? 親事業者の義務と禁止行為
下請法では、親事業者に対して4つの順守義務と11の禁止行為が定められています。それぞれ見ていきましょう。
4つの順守義務
親事業者は義務として、「書面の交付義務」「支払期日の設定義務」「書類の作成及び保存義務」「遅延利息の支払義務」の4つを守る必要があります。
書面の交付義務
書面の交付義務では、発注に関する具体的な事項がすべて記載された3条書面を直ちに交付しなければいけません。
3条書面には、親事業者と下請け事業者の名称、委託日、委託内容、支払期日などの12項目を記載する必要があります。
支払期日の設定義務
支払期日の設定義務では、下請け事業者への代金の支払期日を、物品などを下請け事業者から受け取った60日以内で定めるよう決められています。
このとき、親事業者が一方的に支払期日を決めるのではなく、下請け事業者との合意を得た上で定める必要があります。
また、下請け法上60日以内となっているものの、なるべく短い期間で定めなければなりません。
書類の作成及び保存の義務
書類の作成及び保存の義務とは、3条書面とは別に取引内容について記載した書類を作成し保存する義務のことをいいます。
この義務で作成した書類を5条書類と呼び、最低でも2年間は保存し続けなければなりません。
遅延利息の支払義務
遅延利息の支払義務では、定めた支払期日を過ぎても代金を下請け事業者に支払わなかった場合に、遅延利息を支払うことを定めています。
物品などを受け取った日から起算して60日目から、実際に支払いを行った日までの日数に合わせて、未払い金額に年率14.6%をかけた額が遅延利息となります。
11の禁止行為
不良品のような下請け事業者の過失以外を理由にした「受取拒否」は禁止行為に含まれます。
また、下請け事業者に責任がないにもかかわらず一方的に「返品」することも許されません。
下請事業者へ代金を速やかに支払わずに、物品などを受け取った日から60日を超えた場合は下請代金の「支払遅延」として禁止行為となります。
また、代金を発注時に決定した金額から勝手に減額する場合も「下請代金の減額」として罰せられる可能性があります。
類似品の価格や市場価格よりも著しく安い代金を一方的に求めることは、「買いたたき」とみなされ違反行為です。
また、親事業者の立場を使って、親事業者が指定したものや役務を強制的に購入・利用させる「購入・利用強制」もしてはいけません。
有償で部品や原材料を支給して下請け事業者に委託を行った場合、下請代金の期日よりも早い段階で原材料代を支払わせたり、下請代金と相殺させたりする行為は、「有償支給原材料等の対価の早期決済」として下請法違反です。
一般的な金融機関で換金することのできない手形で下請代金を支払うと、「割引困難な手形の交付」を行ったとみなされるため注意しましょう。
親事業者の立場を使って、不当に下請け事業者から金銭や労務を提供させることは、「不当な経済上の利益の提供要請」として禁止事項にあたります。
また、発注後に費用の負担もせずに注文内容を変更したり、物品などを受け取った後にやり直しさせたりする行為は、「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」です。
そして、これらの禁止行為を下請け事業者が公正取引委員会などに告発した場合、「報復措置」として取引数量の削減や取引停止などを一方的に行うことも許されません。
親事業者が下請法に違反するとどうなる?
下請事業者の申し立てや、公正取引委員会または中小企業庁による書面調査・立ち入り検査などにより、親事業者が下請法に違反していたことが発覚した場合、禁止行為をやめさせ、再発防止を促すための指導や勧告が行われます。
勧告を受けた場合は企業名や違反内容などが公正取引委員会のホームページなどで公表されるため、会社の評判が低下したり、今後の取引に悪影響を与えたりする可能性が高いです。
指導や勧告を受けた親事業者は、改善報告書の提出が求められます。
参照:下請法勧告一覧 | 公正取引委員会
この勧告は法的拘束力を持っているので、従わなかった場合は独占禁止法に基づいて排除措置命令や課徴金納付命令が下される場合もあります。
親事業者が負う義務のうち3条書面を交付する義務と5条書類を作成・保存する義務を怠った場合は、最高で50万円の罰金が科せられます。
これは、違反を犯した本人のみならず、会社にも科せられるものなので、特に気をつけなければいけません。
また、定期的な書面調査を怠ったり、書面調査で虚偽の報告をしたりした場合も罰金の対象となる可能性があります。
公正取引委員会や中小企業が行う調査にはきちんと応じなければいけません。
参照:独占禁止法の概要 | 公正取引委員会
親会社が下請法に違反していることに気付いた場合の対処法
もし自社が下請法に違反するような取引を行っていることに気がついた場合には、速やかに改善、再発の防止などを実施しましょう。
また、違反行為によって下請け事業者に与えた不利益も自主的に回復する必要があります。
これらの対処を速やかに行い、下請け事業者との関係回復に努めるとともに、自発的に公正取引委員会へ違反行為を行ったことを申し出るようにしましょう。
公正取引委員会が調査を始める前に、違反した親事業者が自発的に申し出たことによって、勧告を受けずに済んだ事例が実際にあります。
勧告を受けて下請法に違反したことを公表されるよりは、事前に申し出た方が会社としてのダメージは小さく済むでしょう。
参照:下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて | 公正取引委員会
下請法違反の可能性に気づいた下請け事業者にできること
自社と取引を行っている親事業者が下請法を違反している可能性があると気がついたら、泣き寝入りせずに公正取引委員会などに相談してみましょう。
公正取引委員会などに相談したことを親事業者に気づかれたとしても、それにより報復措置を行うことが下請法で禁止されているので、相談によって不利益を被る可能性は低いです。
公正取引委員会では各事務所窓口の他、電話やインターネットでも相談を受け付けています。
また、中小企業庁でも下請かけこみ寺を全国48か所に設置し無料相談を行っているので、いきなり公正取引委員会に相談するのは気が引ける場合は、こちらの窓口を利用するのも良いでしょう。
公式サイト:下請かけこみ寺 | 中小企業庁
親事業者への義務と禁止行為が定められている下請法は、親事業者の経営者はもちろんのこと、下請け事業者の経営者も自社を守るために把握しておくことが重要です。
下請法をしっかりと理解し、自分の会社を守れるようにしておきましょう。