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従業員の給料が払えない! 対処法や助成金・資金調達方法を紹介

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会社経営をしている方で、従業員への給料が支払えないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、資金繰りが厳しいケースも多いと思われますが、従業員への給料の支払いは義務付けられており、支払えない場合は罪に問われてしまう可能性もあります。本記事では、給料が支払えない場合の対処法や資金調達の方法などについて説明しますので、給料の遅配を起こさないためにもぜひ参考にしてみてください。

従業員の給料が払えない! 対処法や助成金・資金調達方法を紹介

ここでは下記3つについて徹底解説をしていきます。
・従業員の給料が支払えないとどうなるか
・従業員の給料が支払えない場合の対処法
・資金繰りを立て直すための資金調達方法

 

ぜひ、最後までご覧ください。

 

従業員の給料支払いは遅れてもよい?

会社の給与の支払いが遅れると、従業員からも不満が出ますし、対外的・世間的なイメージも決してよくありません。

 

なぜ、給料の支払いが遅れるという事態に陥ってしまうのでしょうか。

 

考えられるのは、「給与計算が給料日までに間に合わない」や「資金繰りが厳しい」のどちらかではないでしょうか。

 

給与計算に時間が掛かっているならば、経理の方を雇うなどさまざまな対処法がありますが、資金繰りが厳しい場合は対処方法が限られてきます。

 

また、経営者は従業員に対して給与を支払う義務が法律で定められています。

 

労働基準法第24条によると、以下の4つを守るようにと制定されています。

・賃金は通貨で支払うこと

・直接従業員に支払うこと

・全額従業員に支払うこと

・毎月1回以上、定期払いをすること

 

以上が、労働基準法第24条で定められている内容です。

 

つまり、支払いが上記の方法で行われなかった場合(例外を除く)、給与を支払えなかった経営者は罪に問われても仕方がないのです。

 

そのため、給与がその月に支払えないからといって、勝手に2ヵ月後にまとめて給与を支払うということは、法律上認められていません。

 

ただし、ボーナスなどは例外として支払うことは可能です。

従業員の給料が払えないとどうなるか

従業員の給料が支払えなかった場合、その後どのようなことが起きるのでしょうか。

 

前述したように、給料を支払えなかった場合は労働基準法違反に該当するため、書類送検される可能性があります。

 

従業員もそれぞれの生活があり、給料が支払われないと暮らせない方もいるでしょう。

 

そのような方達の生活に支障が出てしまうようであれば、労働基準監督官が会社へ立ち入り検査を実行する可能性があります。

 

労働基準監督官は、帳簿などを検査し適切な措置を経営者に対して求めることができます。

 

立ち入り検査の拒否や、妨害、質問に対する虚否の発言をした場合は罰則として、30万円以下の罰金刑に科せられてしまいます。

 

そのため、労働基準監督官が検査に来た場合は、真摯に対応しましょう。

 

また、一番注意したいのが、残業代の未払いです。

 

残業代が不払いになると、労働基準法第119条1項1号により、6ヵ月以下の懲役または30万以下の罰金に科せられます。

 

従業員から残業代を請求されてしまうと、「付加金」というものを支払わなければなりません。

 

付加金は労働基準法第114条によって定められており、残業代を最大でもとの金額の倍にして支払わなければなりません。

 

このように、給料が支払えないことにより経営者は様々な罰則を受けるだけでなく、会社の社会的信用を失ってしまうかもしれません。

給料が支払えない場合の対処法

従業員に対して給料が支払えないと分かったときの対処方法について、説明します。

 

役員報酬を減額する

役員報酬の減額に関しては、原則として事業年度の開始日から3ヵ月以内に株主総会で減額するかどうかを決定する必要があります。

役員報酬は損金に算入することが認められていますが、このプロセスをせずにいきなり減額をしてしまうと、損金が算入できない、つまり税金が減らせなくなってしまいます。

ですので、きちんとプロセスを踏んでから、役員報酬を減額するようにしましょう。

また、事業年度の開始日から3ヵ月以内でなくても減額することは可能です。

その場合は、経営状況の悪化だけでは認められない可能性もあるため、詳細な説明が必要になる点には注意しておきましょう。

減額した役員報酬を従業員の給料に充てることで、従業員に対して給料が支払えない事態を回避することができます。

 

経営者・役員が会社に貸付する

中小企業では、資金繰りが悪化した際に経営者や役員自身の資産を利用して、会社に貸付を行う場合があります。

会社の経営状況が悪くとも経営者に十分な資産がある場合は、資産を切り崩すことで現状を乗り切るというのも、ひとつの方法です。

貸付した分の金額を、従業員の給料の支払いに充てましょう。

 

取引先に支払いを待ってもらう

支払いを待ってもらうには、相手の事情もあるため誠心誠意お願いしましょう。

私情に訴え掛けるのでなく、きちんと筋道の通った説明をする必要があります。

また、払う払わないの二極化した話でなく、支払いのうち半分はすぐ行うが残りの半分は来月にしてほしいなど、様々な提案をしてみるのもよいでしょう。

取引先が支払いを待ってくれるのであれば、その分を従業員の給料の支払いに充てることができます。

 

売掛金の早期入金を相談する

早期入金を希望する際には、相手方の経営状況なども考慮したうえで実施しなければなりません。

これにより、話し合いにより解決できるかが決まるといってよいでしょう。

相手方に交渉し、合意してもらった場合、売掛金の金額や支払い方法などを定めた合意書を作成します。

売掛金が早めに入金されれば、従業員に対して期日通りに給料を支払えるでしょう。

 

社員に事情を説明し承諾を得る

上述したような方法がいずれも無理で、期日通りに給料を支払うのがどうしても難しい場合は、社員への状況説明をきちんと行いましょう。

しかしながら、社員全体に唐突に説明してしまうと大きな混乱を招く可能性があるので、まずは役員などの重役に話を通してまとめることが重要です。

対処方法の考えがまとまったら、社員全体にその内容を伝えましょう。

給料の支払いを一部遅らせなければならないような場合は、きちんと従業員の方と交渉したうえで実施することが必須です。

未払賃金立替払制度を利用する

従業員に対して給料を支払えないまま倒産することになりそうな場合は、未払賃金立替払制度を利用することを検討しましょう。

未払賃金立替払制度の概要と実績 |厚生労働省

未払賃金立替払制度は、全国の労働基準監督署および独立行政法人労働者健康安全機構によって実施されている制度です。

従業員が退職した日の6ヵ月前から立替払請求日の前日までに、支払期日が到来している賃金と退職手当のうち、未払いのものを立て替えてもらうことができます。

立替払いの金額は未払賃金総額の80%なので、従業員はかなりまとまった金額を受け取ることができるでしょう。

給料が支払えない場合の資金調達方法

手元に資金がなくとも、どうにかして資金を調達することができれば給料を支払うことができます。

 

資金調達方法のうち、現実的な選択肢について、以下で説明します。

 

カードローンやビジネスローン

ノンバンクで取り扱われているカードローンやビジネスローンであれば、最短即日で資金調達を行うことができます。

商品によって借り入れられる金額は異なりますが、アイフルビジネスファイナンスのように1,000万円程度まで借りられるようなものもあります。

また、申し込むための条件や提出が必要な書類なども比較的少ないのもメリットです。

法定上限金利の15.0%近くでの融資になってしまうことも多く、返済負担はかなり重くなるので、融資を受けた後はなるべく早く返済しなければなりません。

逆に言うと、返済できるメドがたっていない限りは、利用しない方がよいかもしれません。

ファクタリング

ファクタリングは、ファクタリング会社に売掛金を買取ってもらうことで、本来の入金日よりも早めに資金調達ができる方法です。

ファクタリング会社によっては即日の資金化が可能ですし、融資と異なり売掛金を買取ってもらうことによる資金調達方法なので、返済する必要もありません。

資金繰りが厳しい企業はローンの審査に通らないことも考えられますが、ファクタリングで審査の対象となるのは、自社ではなく売掛先の信用ということもメリットです。

ファクタリングの審査基準とは?押さえたいポイントも紹介

 

売掛先にファクタリングを利用したことを知られてしまうと、資金繰りの厳しさが露呈してしまう可能性もあるので、そのことを念頭に置いたうえで利用するようにしましょう。

給料ファクタリングとは?違法性を解説

雇用調整助成金制度も有力な選択肢

雇用調整金助成制度厚生労働省が設けている制度であり、経営難などで事業が厳しい状況に陥ってしまった事業主に対して、休業手当や賃金などの一部を補助する制度です。

 

大企業の場合は3分の2、中小企業の場合は5分の4の金額を助成してもらうことができます。

 

さらに、従業員を解雇しないという要件を満たせば、大企業の場合は4分の3、中小企業の場合は10分の10まで助成割合を上乗せしてもらうこともできます。

 

雇用調整助成金制度を利用する場合は、休業等の具体的な内容を検討し、労使間で休業に関わる協定を締結した後、計画届に基づいて休業を実施します。

 

その後、休業等の実績に基づき支給申請を行い、労働局の審査を経て支給決定額が振り込まれます。

 

現在は、新型コロナウイルスの影響で事業活動が縮小してしまっている事業主も助成の対象になっているので、多くの企業が利用を検討できるでしょう。

 

新型コロナウイルスに対する緊急対応期間中(~令和3年11月30日)は計画届の提出不要で利用できるので、急きょ休業を余儀なくされてしまった場合でも大丈夫です。

 

事業所を設けている都道府県の労働局またはハローワークで申し込めるので、制度について詳しく知りたい方は、一度窓口で確認してみるのがおすすめです。

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