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従業員の給料が払えない! 対処法や助成金・資金調達方法を紹介

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従業員の給料が払えない! 対処法や助成金・資金調達方法を紹介

会社経営をしている方で、従業員への給料が支払えないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
資金繰りがうまくいっていなくても従業員への給料の支払いは義務付けられているため、従業員に給料を支払えない場合は罪に問われてしまう可能性もあります。

本記事では、給料が支払えない場合の対処法や資金調達の方法などについて説明しますので、給料の遅配を起こさないためにもぜひ参考にしてみてください。

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ここでは下記3つについて徹底解説をしていきます。
・従業員の給料が支払えないとどうなるか
・従業員の給料が支払えない場合の対処法
・資金繰りを立て直すための資金調達方法

 

ぜひ、最後までご覧ください。

 

従業員の給料支払いは遅れてもよい?

会社の給与の支払いが遅れると、従業員からも不満が出ますし、対外的・世間的なイメージも決してよくありません。

なぜ、給料の支払いが遅れるという事態に陥ってしまうのでしょうか。

考えられるのは、「給与計算が給料日までに間に合わない」や「資金繰りが厳しい」のどちらかではないでしょうか。

給与計算に時間が掛かっているならば、経理の方を雇うなどさまざまな対処法がありますが、資金繰りが厳しい場合は対処方法が限られてきます。

 

また、経営者は従業員に対して給与を支払う義務が法律で定められています。

労働基準法第24条によると、以下の4つを守るようにと制定されています。

  • 賃金は通貨で支払うこと
  • 直接従業員に支払うこと
  • 全額従業員に支払うこと
  • 毎月1回以上、定期払いをすること

以上が、労働基準法第24条で定められている内容です。

つまり、支払いが上記の方法で行われなかった場合(例外を除く)、給与を支払えなかった経営者は罪に問われても仕方がないのです。

そのため、給与がその月に支払えないからといって、勝手に2ヵ月後にまとめて給与を支払うということは、法律上認められていません。

ただし、ボーナスなどは例外として支払うことは可能です。

従業員の給料が払えないとどうなるか

従業員に給料が支払えなかった場合、どのような問題が起こりうるのでしょうか? この章では給料が支払えなかった場合の罰則やリスクについて詳しく記載していきます。

労働基準法による罰則

前項で説明した通り、従業員に給料を支払えなかった場合は労働基準法違反に該当し、罰則規定が適用される可能性があります。

 

労働基準法第120条1号には、同法24条に違反した場合、30万円以下の罰金に処されることが定められています。

これだけでも、雇用側は大きな痛手を負うことになりますが、未払いの給料に残業代などの割増賃金が含まれていると、罰則はさらに厳しくなるため注意が必要です。

 

残業代の支払いが滞るとまず、労働基準法第119条1項1号により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

それに加えて、労働基準法第114条で定める“付加金”の名目で、残業代を最大で倍額にして支払うよう命じられます。

従業員に迷惑をかけるだけでなく、これらの罰則への対応で経営はさらに苦しくなるため、給料の支払いは毎月滞りなく行わなければなりません。

参照元:e-Gov法令検索「労働基準法

告訴や逮捕の可能性

従業員への給料の支払いが行われないと、即座にというわけではないものの、告訴もしくは逮捕される可能性もあります。

では、どのようなケースで告訴や逮捕となるのでしょうか?

 

まずは、告訴が受理されるケースについて、手続きの流れから確認していきましょう。

給料の未払いが発覚する契機には様々なパターンがありますが、今回は従業員が告訴状を労働基準監督署に持参して相談した場面を想定します。

【告訴の流れ】

  • 従業員が労働基準監督署に告訴状を提出する
  • 労働基準監督署から会社に対して給料の支払いが促される
  • 従わない場合、労働基準監督署による立入調査・行政指導が行われる
  • それでも従わない場合、告訴状が受理され、捜査・書類送検が実施される
  • 検察官から起訴・不起訴の判決が下される
  • 裁判になり有罪だった場合、懲役または罰金、もしくはその両方が科される

告訴が受理されるのは、労働基準監督署による行政指導のあとも、支払いに応じなかったケースです。

この段階までに支払わずに起訴されると、懲役または罰金、もしくはその両方が科されるほか、裁判によって社内事情が公になり、社会的信用を失うことにもつながります

 

なお逮捕に関しては、立入検査や捜査などのときに証拠を隠滅する、または逃亡するおそれがある場合に限ります。

これらの疑いがなければ、逮捕されることは基本的にありません。

 

給料が支払えない場合の対処法

従業員に対して給料が支払えないと分かったときの対処方法について、説明します。

 

役員報酬を減額する

役員報酬の減額に関しては、原則として事業年度の開始日から3ヵ月以内に株主総会で減額するかどうかを決定する必要があります。

役員報酬は損金に算入することが認められていますが、このプロセスをせずにいきなり減額をしてしまうと、損金が算入できない、つまり税金が減らせなくなってしまいます。

ですので、きちんとプロセスを踏んでから、役員報酬を減額するようにしましょう。

 

また、事業年度の開始日から3ヵ月以内でなくても減額することは可能です。

その場合は、経営状況の悪化だけでは認められない可能性もあるため、詳細な説明が必要になる点には注意しておきましょう。

減額した役員報酬を従業員の給料に充てることで、従業員に対して給料が支払えない事態を回避することができます。

 

経営者・役員が会社に貸付する

中小企業では、資金繰りが悪化した際に経営者や役員自身の資産を利用して、会社に貸付を行う場合があります。

会社の経営状況が悪くとも経営者に十分な資産がある場合は、資産を切り崩すことで現状を乗り切るというのも、ひとつの方法です。

貸付した分の金額を、従業員の給料の支払いに充てましょう。

 

取引先に支払いを待ってもらう

支払いを待ってもらうには、相手の事情もあるため誠心誠意お願いしましょう。

私情に訴え掛けるのでなく、きちんと筋道の通った説明をする必要があります。

また、払う払わないの二極化した話でなく、支払いのうち半分はすぐ行うが残りの半分は来月にしてほしいなど、様々な提案をしてみるのもよいでしょう。

取引先が支払いを待ってくれるのであれば、その分を従業員の給料の支払いに充てることができます。

 

売掛金の早期入金を相談する

早期入金を希望する際には、相手方の経営状況なども考慮したうえで実施しなければなりません。

これにより、話し合いにより解決できるかが決まるといってよいでしょう。

相手方に交渉し、合意してもらった場合、売掛金の金額や支払い方法などを定めた合意書を作成します。

売掛金が早めに入金されれば、従業員に対して期日通りに給料を支払えるでしょう。

 

社員に事情を説明し承諾を得る

上述したような方法がいずれも無理で、期日通りに給料を支払うのがどうしても難しい場合は、社員への状況説明をきちんと行いましょう。

しかしながら、社員全体に唐突に説明してしまうと大きな混乱を招く可能性があるので、まずは役員などの重役に話を通してまとめることが重要です。

対処方法の考えがまとまったら、社員全体にその内容を伝えましょう。

給料の支払いを一部遅らせなければならないような場合は、きちんと従業員の方と交渉したうえで実施することが必須です。

 

従業員に未払賃金立替払制度の利用を促す

給料を支払えないまま倒産する場合は、従業員に未払賃金立替払制度の利用を促しましょう

 

未払賃金立替払制度は、全国の労働基準監督署および独立行政法人労働者健康安全機構が実施する制度です。

従業員が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに、支払期日が到来している賃金と退職手当のうち、未払いのものを立て替えてもらうことができます。

立て替えてもらえる金額は、未払賃金総額の80%です。

 

事業者としてはキャッシュフローを改善して事業を継続させるのが理想的ですが、もしもの場合には、未払賃金立替払制度があることを覚えておいてください。

参照元:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績

 

給料が支払えない場合の資金調達方法

もし手元に資金がなくとも、外から資金を調達できれば給料を支払うことができます。

ここでは世の中にある資金調達の方法のうち、現実的に利用可能なものを紹介していきます。

雇用調整助成金

給料の支払いに行き詰まった際の資金調達の方法として、厚生労働省の制度である雇用調整助成金を利用することが挙げられます。

 

雇用調整助成金は、経営が厳しい状況にある事業者に対して、休業手当や賃金の一部を助成する制度です。

売上減少や教育訓練の実施といった受給要件を満たすと、休業手当や賃金のうち、大企業で1/2、中小企業で2/3分の金額を上限に助成が受けられます

給料の全額とまではいきませんが、それでも十分に助けられるはずです。

制度を詳しく知りたい方や申し込みを検討している方は、会社が本拠地を置く都道府県の労働局、またはハローワークの窓口でご確認ください。

参照元:厚生労働省「雇用調整助成金

セーフティネット保証制度

直接的な資金調達方法ではありませんが、セーフティネット保証制度を利用して、資金調達の円滑化を図るという手もあります。

セーフティネット保証制度は、倒産や災害といった外的要因で経営に支障が出ている中小企業を対象に、資金調達の支援を行う制度です。

会社が所在する市町村または特別区から認定されれば、信用保証協会を通じて、一般の保証限度額の3億円とは別枠で、最大3億円の保証を受けられるようになります。

この制度をうまく利用すれば、従業員に給料を支払えるうえ、一時的な資金不足への対処が叶い、事業の立て直しも図れるでしょう。

参照元:中小企業庁「セーフティネット保証制度

ノンバンクのカードローンやビジネスローン

給料の未払いを回避するために、ノンバンクのカードローンやビジネスローンを利用するのも一つの手です。

ノンバンクのカードローンやビジネスローンは、審査がスピーディーで、最短その日のうちに資金を調達することが可能です。

商品によって借り入れられる限度額は異なりますが、なかには1,000万円程度まで借りられるものも存在します。

さらに、必要書類も比較的少ないため、スムーズに資金を集めることが叶うでしょう。

ただし、法定上限である15%~20%程度の金利が適用されてしまうことが多く、返済時の負担は大きい傾向にあります。

「返済は難しい」と判断する場合は、カードローンやビジネスローンの利用は断念せざるを得ません。

 

ファクタリング

最後に紹介するのは、ファクタリングです。

ファクタリングは、手持ちの売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、本来の入金期日よりも早く資金調達できるサービスです。

ファクタリング会社によってはその日のうちに入金してくれるうえ、融資と異なり売掛金を売買する債権譲渡契約なので、負債を抱える心配もありません。

そして従業員に給料が支払えない場面では、審査時に経営状況が問われないのもうれしいポイントです。

 

ファクタリング会社は、売掛金が未回収になるリスクを避けるため、審査において売掛先の信用力を重視します。

反対に利用者の信用力は重視されない傾向にあるため、給料が支払えないような経営状況でも十分に資金調達を行える可能性があります。

ファクタリングのなかでも、2者間ファクタリングという契約形態を選べば、売掛先の承諾を得ずに資金を調達できるので、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事:赤字決算時にも利用できるファクタリング会社

 

給料が払えない場合は、役員報酬の減額やファクタリングによる資金調達で対処すべき

本記事では、給料が支払えない場合の対処法や資金調達の方法を説明しました。

給料の未払いは、労働基準法に反する可能性があるため絶対にあってはなりません。自社の資金繰りの状況を定期的に確認し、常に余裕を持った経営を心掛けましょう。

 

また、万が一給料未払いのリスクが発生する際には雇用調整助成金や、ファクタリングを利用して資金を調達するのも一つの手です。

資金調達ニュース.comは、資金繰りの改善に役立つ情報を発信するサイトです。

カードローンやファクタリングなど、給料未払いを回避するために利用できる資金調達方法についての情報も多数掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

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