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リバースファクタリングとは?メリット・デメリットを解説

「支払いのタイミングが重なって、資金繰りが厳しい……」と、お悩みの事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなときに役立つのが、支払いの負担を軽減し、効率よく資金を管理できるサービス“リバースファクタリング”です。
本記事では、リバースファクタリングの詳細とともに、メリット・デメリットを徹底解説します。
今後の経営の安定化を目指すために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
ファクタリングとは
リバースファクタリングをより正しく理解するために、まずは通常のファクタリングの仕組みから押さえておきましょう。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらうサービスです。
このサービスの利用によって、売掛先からの入金を待たずに売掛金を早期に現金化できるようになります。
企業間の取引では売掛金が発生する“掛取引”が一般的であり、入金までに通常30日から60日ほどかかります。
そのため、売上があっても資金繰りがひっ迫するケースも少なくありません。
そのようなときにファクタリングを活用すれば、迅速な資金調達が叶い、資金繰りの安定化や経営の健全化が期待できます。
リバースファクタリングとは
ファクタリングは、“売掛金”をファクタリング会社に売却して資金調達する方法であり、サービスの利用者は商品を販売した側(以下、取引先)です。
一方、リバースファクタリングは、“買掛金”の支払いをファクタリング会社に立て替えてもらうサービスで、利用者は商品を購入した側(以下、発注企業)です。
発注企業がリバースファクタリングを利用する主な目的は、買掛金の支払いを先延ばしにすることで、これにより資金繰りやキャッシュフローの改善が期待できます。
またリバースファクタリングを提供する会社によっては、発注企業だけでなく、取引先にとっても売掛金を支払期日よりも早く受け取れるという利点があります。
このようにリバースファクタリングは、通常のファクタリングとは利用者も目的も異なりますが、発注企業・取引先の双方に資金繰りの柔軟性をもたらす画期的なサービスなのです。
リバースファクタリングの流れ
ここまでご覧いただき、リバースファクタリングがどのようなものなのか、ある程度押さえられたのではないでしょうか。
続いては、リバースファクタリングをより具体的にイメージしていただけるよう、利用時の流れを紹介します。
ただし、ファクタリング会社によって流れや内容が多少異なる可能性もあるため、あくまでも一例としてご参照ください。
【リバースファクタリングの流れ】
- ステップ①取引先が発注企業に請求書を発行する
- ステップ②発注企業がファクタリング会社にリバースファクタリングを依頼する
- ステップ③ファクタリング会社が取引先に買掛金を立て替えて支払う
- ステップ④後日発注企業がファクタリング会社へ費用を支払う
ステップ①取引先が発注企業に請求書を発行する
リバースファクタリングの利用は、取引先が発注企業に請求書を発行するところから始まります。
通常、リバースファクタリングは買掛金が発生する取引が前提であり、その取引後、請求書が発行されるタイミングで活用します。
なお、一部のファクタリング会社では、掛取引に限らず現金取引にも対応しており、利用者のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。
ステップ②発注企業がファクタリング会社にリバースファクタリングを依頼する
発注企業が取引先から 請求書を受領したあとは、取引先の承諾を得たうえで、ファクタリング会社へリバースファクタリングを依頼します。
依頼後は、審査および契約の手続きが必要 です。
審査を通過すれば、無事にサービスの利用が可能になります。
なお、ファクタリング会社によって手数料や対応可能な金額、また条件が異なります。
そのため自社の状況や要件と照らし合わせて、慎重にファクタリング会社を選定することが重要です。
ステップ③ファクタリング会社が取引先に買掛金を立て替えて支払う
リバースファクタリングの契約が締結されると、定められた立て替え期日に、ファクタリング会社から取引先へ支払いが行われます。
詳しくは後ほど説明しますが、リバースファクタリングの手数料を負担するのは取引先であるため、このときに支払われるのは、買掛金から所定の手数料を差し引いた金額です。
このステップにおける買掛金の支払いに関しては、発注企業が直接対応する必要はありません。
ステップ④後日発注企業がファクタリング会社へ費用を支払う
発注企業は、立て替えてもらった費用を契約で定められた期日までにファクタリング会社へ支払います。
この支払いをもって、リバースファクタリングの一連のプロセスが完了します。
発注企業(利用者)から見たリバースファクタリングを利用するメリット
ここからは、リバースファクタリングを利用するメリットをお伝えします。
発注企業の視点でのメリットは、以下の通りです。
【発注企業(利用者)から見たリバースファクタリングを利用するメリット】
- メリット①支払いサイトを延ばせる
- メリット②支払先をファクタリング会社に一本化できる
- メリット③優良な取引先と契約できる可能性を高められる
- メリット④下請法に対応できる
メリット①支払いサイトを延ばせる
リバースファクタリングを利用すると、発注企業は一時的に支払いサイトを延ばすことができます。
リバースファクタリングでは、ファクタリング会社が発注企業に代わって取引先への支払いを行うので、発注企業は実質的に支払いを後ろ倒しにすることが可能 です。
これにより支払期日までの資金を、急な資金需要への備えや、ほかの支払いに充てられるというわけです。
メリット②支払先をファクタリング会社に一本化できる
複数の企業と取引を行っている場合であっても、すべての取引先がリバースファクタリングの利用に合意すれば、支払先をファクタリング会社に一本化することが可能です。
支払先を一本化すれば、各取引先への支払いにかかっていた事務作業の負担や振込手数料が削減され、請求書の管理や支払い業務の効率化が図れます。
また、支払いがファクタリング会社に集約されることで、発注企業は資金計画を立てやすくなる点もメリットの一つです。
無理のない資金計画を立てられれば、急な資金不足のリスクを減らせるため、結果的に資金繰りの安定化やほかの業務への資金の有効活用につながります。
メリット③優良な取引先と契約できる可能性を高められる
リバースファクタリングを利用すれば、発注企業は優良な取引先と契約しやすくなるというメリットもあります。
取引先の企業にとっては、 発注企業へ請求書を発行したあと、すぐに売掛金を現金化できることが、リバースファクタリングの利用を承諾する大きな利点となります。
そのため発注企業は、同サービスを通じて迅速な支払いができるようになれば、取引先から信頼され、優良企業との継続的な取引につながる可能性が高まるのです。
メリット④下請法に対応できる
“下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)”に対応しやすくなる点も、発注企業がリバースファクタリングを利用するメリットに挙げられます。
下請法とは、親事業者(発注企業)と下請事業者(取引先)との取引において、下請事業者が不当な扱いを受けないように定められた法律です。
この法律には、“納品された日から60日以内のできる限り短い期間内に、代金の支払期日を設定しなければならない”というルールがあります。
しかし場合によっては、資金繰りの一時的なひっ迫により、60日以内の支払いが困難になるケースもあるかもしれません。
そのようなときでも、リバースファクタリングを利用すれば、ファクタリング会社に買掛金を立て替えてもらえるので、下請事業者への支払いを速やかに行えます。
参照元:e-Gov法令検索「下請代金支払遅延等防止法第二条の二」
発注企業(利用者)から見たリバースファクタリングを利用するデメリット
発注企業がリバースファクタリングを利用するうえでは、押さえておきたい4つのデメリットが存在します。
同サービスを安心して利用するために、それぞれの内容を理解する必要があります。
【発注企業(利用者)から見たリバースファクタリングを利用するデメリット】
- デメリット①電子記録債権(でんさい)を導入しなければならない
- デメリット②リバースファクタリングを扱う会社が少ない
- デメリット③取引先の承諾が必要になる
- デメリット④自社の信用力が低いと利用できない
デメリット①電子記録債権(でんさい)を導入しなければならない
リバースファクタリングを利用するには、“電子記録債権(でんさい)”の導入が前提となります。
電子記録債権とは、 従来の手形や振込に代わる新しい決済手段で、安全かつ迅速な取引を可能にし、経理業務の負担も軽減できるシステムです。
利便性が高い一方で、電子記録債権を導入するには、取引先への切り替え案内や金融機関との利用契約の締結など、一定の手続きが必要であり、手間がかかります。
さらに、導入には審査があり、経営状況が芳しくない場合は審査に通らず、リバースファクタリングを利用できない可能性もあります。
デメリット②リバースファクタリングを扱う会社が少ない
リバースファクタリングはファクタリングの一種ですが、対応している会社はまだ限られています。
そのため、リバースファクタリングを利用する際は、複数の会社を比較検討する選択肢が少なく、自社に合った条件を持つファクタリング会社を見つけるのが難しいのが現状です。
デメリット③取引先の承諾が必要になる
リバースファクタリングの手数料を負担するのは、サービスの利用者である発注企業ではなく、取引先の企業です。
そのため利用する際は、取引先に手数料の負担について説明し、事前に承諾を得なければなりません。
もしも取引先がリバースファクタリングに否定的であった場合、合意を得られずにサービスを利用できないだけでなく、交渉の仕方によっては関係性が悪化する可能性もあります。
デメリット④自社の信用力が低いと利用できない
リバースファクタリングを利用する際の審査対象は、取引先ではなく、発注企業である自社であることも覚えておきましょう。
これは、最終的に代金を支払う責任を負うのが発注企業であるためです。
ファクタリング会社は、発注企業の信用力を重視して審査を行うので、もしも信用力が低いと判断された場合は、サービスを利用することができません。
取引先から見たリバースファクタリングを利用するメリット
ここまでは、発注企業から見たリバースファクタリングを利用するメリット・デメリットをお伝えしました。
ここからは視点を変えて、商品を販売した側である取引先から見たメリットを見ていきましょう。
メリット①売掛金を早期に現金化できる可能性がある
リバースファクタリングを提供する会社ごとの違いはありますが、取引先の企業は、売掛金を早期に現金化することが可能 です。
もともとは発注企業の買掛金の支払いを延長することを目的として利用されるサービスですが、取引先にとっても、迅速な資金調達が叶う点は大きなメリットといえます。
売掛金の現金化が早まればキャッシュフローに余裕ができ、経営の安定化にもつながります。
メリット②貸し倒れリスクを回避できる
貸し倒れによる損失を防げるのも、リバースファクタリングの利用を承諾するメリットとして挙げられます。
リバースファクタリングは、ファクタリング会社が発注企業に代わって代金を支払う仕組みであるため、売掛金の回収については、発注企業の経営状況に左右されません 。
万が一、発注企業の経営が悪化して支払いが困難になったとしても、取引先はすでにファクタリング会社から支払いを受けているため貸し倒れリスクを回避できるのです。
取引先から見たリバースファクタリングを利用するデメリット
取引先から見たメリットとあわせて、デメリットも解説します。
発注側の事業者様は取引先との良好な関係を続けていくために、そして、取引先の事業者様はリバースファクタリングの利用を承諾するかどうかの判断材料にお役立てください。
デメリット①電子記録債権(でんさい)の導入が必要となる
リバースファクタリングの利用を承諾するには、取引先の企業も電子記録債権(でんさい)を導入する必要があります。
すでに電子記録債権を導入している企業であれば問題ありませんが、未導入の場合は、審査を受ける必要があるほか、仕組みや利用方法も理解しなければなりません。
そのため、導入に一定の手間や学習のコストがかかることは、リバースファクタリングにおける取引先側のデメリットといえます。
デメリット②手数料がかかる
前述したようにリバースファクタリングでは、取引先の企業が手数料を負担する仕組みになっています。
そのため売掛金を早期に現金化できる一方で、手数料分だけ受け取れる金額が減少してしまう点はデメリットといえるでしょう。
なお、手数料率の相場は、買掛金の5%〜10%程度とされており、割合は発注企業の信用力や金額の大きさ、支払いサイトの長さなどによって変動します。
リバースファクタリングの利用が適している事業者の特徴
ここまでの内容を踏まえて、リバースファクタリングの利用が特に有効な、発注企業の特徴をお伝えします。
以下の特徴に当てはまる事業者様は、資金繰りの改善を図るためにリバースファクタリングの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
【リバースファクタリングの利用が適している事業者の特徴】
- 特徴①資金繰りが悪化している
- 特徴②特定のタイミングに支払いが集中する
- 特徴③多くの買掛金を抱えている
- 特徴④下請法の対象となる事業者と取引している
特徴①資金繰りが悪化している
資金繰りの悪化にお悩みの事業者様や、買掛金の支払いが間近に迫っている事業者様は、リバースファクタリングの利用を検討する価値があるといえます。
特に商品を仕入れてから加工・販売を行うビジネスモデルでは、販売代金の回収よりも先に、仕入れ代金を支払わなければならず、資金繰りがひっ迫しがちです。
こうした状況であっても、リバースファクタリングを利用すれば、取引先への支払条件を変更することなく、自社の支払いを先延ばしにできるため資金繰りの安定化を図れます。
特徴②特定のタイミングに支払いが集中する
特定の時期に仕入れが集中し、短期間に多額の仕入れ代金の支払いが発生する企業にも、リバースファクタリングが役立ちます。
例えば通常は2,500,000円の仕入れを行う企業で、繁忙期だけ5,000,000円の買掛金が発生するような場合でも、取引条件が変わらなければ期日までに全額を支払う必要があります。
このようなときにリバースファクタリングを利用すれば、買掛金の一部を後ろ倒しにできるため、一時的な費用負担を軽減して資金繰りに余裕が生まれるのです。
特に、季節やイベントなどで仕入れや支払いが集中しやすい業種の事業者様にとって、リバースファクタリングは効果的な資金管理の手段といえます。
特徴③多くの買掛金を抱えている
一度の取引で大きな買掛金が発生する事業者様にとっても、リバースファクタリングは有効な手段です。
発注企業にとって、多額の買掛金を一度に全額支払うことは大きな負担になります。
そこでリバースファクタリングを利用し、一部の支払いを立て替えてもらえば、その負担を分散することができます。
特徴④下請法の対象となる事業者と取引している
下請法の対象となる事業者との取引がある場合も、リバースファクタリングの利用は有効な選択肢です。
下請法では、納品された日から60日以内に代金を支払うことが義務づけられていますが、資金繰りの都合により、その期限内の支払いが難しくなるケースもあるでしょう。
そのような場合でも、このサービスを利用すればファクタリング会社が支払いを代行してくれるため、法律を遵守しながら自社の資金繰りも柔軟に調整できるようになります。
リバースファクタリングとは、買掛金を立て替えてもらえるサービス
今回はリバースファクタリングの詳細や、メリット・デメリットを解説しました。
リバースファクタリングとは、企業間の取引で発生した買掛金をファクタリング会社が立て替えるサービスです。
発注企業は支払期日に余裕が生まれて資金繰りの改善を図れるほか、取引先から見ても、売掛金の早期の現金化が期待できるメリットがあります。
ただしリバースファクタリングを利用するには、発注企業と取引先の合意が必要なほか、電子記録債権の導入も求められます。
本記事をご覧いただき、「リバースファクタリングを検討したい」とお考えになった事業者様は、資金調達ニュース.comをぜひご覧ください。
ファクタリングに関する様々な情報を提供しています。
ファクタリングに関するよくある質問
Q.ファクタリングとは何ですか?
ファクタリングとは企業や個人事業主が保有している売掛金をファクタリング会社に売却することで、本来の支払期日より前に現金化出来る金融サービスです。
Q.ファクタリングは違法ですか?
ファクタリングは民法にも記載されている法的根拠を持った合法取引です。
Q.ファクタリングの手数料はどれぐらいですか?
ファクタリングの相場は2者間ファクタリングで8%~18%、3者間ファクタリングで2%~9%となっています。
Q.取引先にファクタリングの利用は通知されますか?
2者間ファクタリングであれば「ファクタリング会社」と「利用者」との2者間での契約となるため、売掛先からファクタリングを利用する承諾を得る必要はありません。
一方、3者間ファクタリングの場合は「ファクタリング会社」と「利用者」に加え、「売掛先」も含めた3者間での契約となるため、事前に売掛先からファクタリングを利用する承諾を得る必要があります。
Q.個人事業主でもファクタリングを利用できますか?
個人事業主でもファクタリングをご利用いただけます。
個人事業主におすすめのファクタリング会社については下記を参考にしてください。
参考:個人事業主におすすめのファクタリング会社22選
Q.ファクタリング会社への提出書類はなんですか?
ファクタリングの利用においては基本的に通帳のコピーや売掛金に関する資料、身分証明書を求められることが多いです。
利用するファクタリング会社によっては追加で商業登記簿謄本や印鑑証明書、決算などの提出を求められることがあります。
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