相続税と贈与税にはさまざまな違いがあります。贈与(生前贈与)は相続税対策として活用できるとよくいわれますが、そもそも両者の違いについての知識がないと効果的な節税はできません。それどころか、節税のために贈与をしているつもりが、間違ったやり方をしているために逆効果になることもあります。今回は相続税と贈与税について、節税に役立てるという観点から、それぞれの特徴などを解説していきます。
相続税と贈与税の特徴と違い
相続税と贈与税はそれぞれ発生タイミングが異なります。
相続税は財産を有する人が死亡し、その財産を相続した人に課せられる税金です。亡くなった人を「被相続人」、相続財産を取得した人を「相続人」といいます。
一方、贈与税は財産を有する人が生前中に財産の一部を贈与した場合に、贈与された人に課せられる税金です。贈与した人を「贈与者」、贈与された人を「受贈者」といいます。贈与とは無償で相手方に財産を贈り与えることですが、法律上は贈与者と受贈者の当事者間の合意があって初めて成立します。
もともと相続税には所得税の補完や富の再分配といった目的(役割)があります。所得税の補完とは亡くなった人が払うべきだった所得税の代わりに、新たに財産を得る人がその分の税金を支払うという考え方です。富の再分配の方は、特定の個人のみに財産が集中するのを防ぐことを意味します。
これに対し、贈与税の主な目的は生前贈与による相続税の租税回避を防止することにあります。つまり、贈与税は相続税の補完税といえます。そのため贈与税は相続税法の中で規定されています。
そのため同じ課税価格であれば、相続税率よりも贈与税率の方が高く設定されています。しかし、必ずしも贈与より相続で財産を引き継いだ方が税金を抑えられるわけではありません。このことについては後述します。
相続性と贈与税の税率
相続税と贈与税の税率と基礎控除額は次の通りです。
相続税の税率
相続税は基礎控除を超えた額に対し、10~55%の税率で8段階に分けて累進課税されます。
法定相続分に応ずる取得金額
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税率
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控除額
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1,000万円以下
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10%
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-
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3,000万円以下
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15%
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50万円
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5,000万円以下
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20%
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200万円
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1億円以下
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30%
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700万円
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2億円以下
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40%
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1,700万円
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3億円以下
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45%
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2,700万円
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6億円以下
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50%
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4,200万円
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6億円超
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55%
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7,200万円
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相続税の基礎控除
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。3,000万円以内の財産の相続であれば相続税はかかりません。仮に配偶者と子供1人が相続人だった場合は、合計4,200万円が非課税になります。
贈与税の税率
2015年以降、贈与税は贈与者と受贈者の関係性によって税率が異なっています。以下の通り直系尊属から20歳以上の者への贈与は特例贈与として、一般の贈与よりも贈与税の税率が低く設定されています。
基礎控除(110万円)後の
課税価格
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20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与(特例税率)
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左記以外の場合
(一般税率)
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税率
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控除額
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税率
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控除額
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200万円以下
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10%
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-
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10%
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-
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300万円以下
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15%
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10万円
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15%
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10万円
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400万円以下
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15%
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10万円
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20%
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25万円
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600万円以下
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20%
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30万円
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30%
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65万円
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1,000万円以下
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30%
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90万円
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40%
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125万円
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1,500万円以下
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40%
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190万円
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45%
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175万円
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3,000万円以下
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45%
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265万円
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50%
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250万円
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4,500万円以下
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50%
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415万円
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55%
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400万円
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4,500万円超
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50%
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640万円
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贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除額は年間110万円です。そのため贈与税は基本的に年間110万までは非課税で、100万円以上を贈与されたときにのみ贈与税がかかります。
贈与税の計算式は、
(贈与額-110万円)×税率-控除額=贈与税額
となります。
どちらが安い? 相続税と贈与税の比較方法
相続税と贈与税の税率の違いは上記の通りで、贈与税は相続税より基礎控除が低く、税率も高くなっています。ただし、ここで注意したいのは、相続税は被相続人が死亡したときに全財産が一気に引き継がれるのに対し、贈与は数年間にわたり小分けにして財産を譲ることができる点です。
贈与税の基礎控除額は1年ごとのものとして設定されています。つまり毎年110万円ずつ贈与を行えば、贈与額は基礎控除枠内に収まり贈与税はかかりません。もっとも、財産の額が多ければ、毎年110万円ずつの贈与だけでは何年経ってもなかなか全額を贈与することはできません。
例えば、2億円の財産を持っている人が、その財産を2人の子供に分け与えようとしたとします。
(1)10年間、毎年110万円を贈与して残りを相続
まず10年間、毎年110万円ずつを贈与する場合を考えてみます。「110万円×10年間×2人=2,200万円」で、残りの財産は1億7,800万円となります。
その1億7,800万円を相続すると、課税資産総額は「1億7,800円-3,000万円-(600万円×2)」で1億3,600万円です。1人あたりの課税相続資産額はその半分の6,800万円となります。
すると、1人あたりの相続税額は「6,800万円×30%-700万円」で1,340万円です。
この場合、贈与税は0円ですが、相続税の合計額は「1,340万円×2人分」で2,680万円となります。
(2)贈与はせず全額相続
これに対し、生前贈与はせず、全額を2人が均等に相続すると課税資産総額は「2億円-3,000万円-(600万円×2)」で1億5800万円となります。1人あたりの課税資産額はその半分で7,900万円、1人あたりの相続税額は「7,900万円×30%-700万円」で1,670万円です。
結局、相続税の合計額は「1670万円×2人分」で3,340万円となります。
毎年110万円ずつ贈与した場合と比べて660万円高い税金を支払うことになるわけです。
(3)10年間、毎年310万円を贈与して残りを相続
最後に、毎年310万円ずつを贈与した場合を考えてみます。「310万円-110万円」で200万円以下となるので、この場合の贈与税率は10%です。10年間で「310×10年間×2人=6,200万円」を贈与するので、贈与税学は「(310万円-110万円)×10%×10年間×2人」で400万円となります。
相続財産は「2億円-6,200万円」で1億3,800万円です。この場合の課税資産総額は「1億3,800万円-3,000万円ー(600万円×2)」で9,600万円となります。
すると、1人あたりの課税資産額は9,600万円の半分で4,800万円、1人あたりの相続税額は「4,800万円×20%-200万円」で760万円となります。相続税の合計額は1520万円です。
結果、贈与税と相続税の合計額は、「400万円+1520万円」で1,920万円です。
まとめると、このケースでは最も税金が高くなるのは全額相続した場合の3,340万円、次が10年間110万円を贈与し続けた場合の2,680万円、そして最も税金が安くなるのは10年間310万円を贈与し続けた場合の1,920万円ということになります。
このように、相続税と贈与税をどう組み合わせれば最も節税できるかは、財産の額や相続する者の人数などによって違ってきます。一般的には、贈与税を少額に抑えながら毎年、長期間にわたって贈与をし続けることで高い節税効果が得られますが、それもケースバイケースです。
相続税の節税を考えるときの注意点
相続税は税額軽減制度が複数あり、さまざまなケースごとに異なる条件が定められているため、一概にこうすれば節税できるとはいえません。以下、節税を考えるときに注意しておきたい代表的なポイントを挙げてみます。
毎年110万を贈与していても節税にならないケースがある
毎年110万円を贈与し続ける方法は暦年贈与と呼ばれます。暦年贈与はよく知られた節税方法ですが、毎年贈与額を110万円以下に収めているつもりでも節税につながらないことがあります。
まず、年間110万円という額は贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年間110万円となります。例えば1年間に複数の人からそれぞれ110万円の贈与を受けると、合計220万円の贈与をされたとみなされて贈与税がかかります。
また、計画された連年贈与(毎年贈与を続けていくこと)は、あとから税務署によってそのことが指摘されて一括して贈与税が課せられる場合があります。暦年贈与はあくまで毎年、その年ごとに贈与を行っているものでなくてはなりません。最初から長期の取り決めをして定期的に指定口座にお金を振り込むといったやり方をしていると定期贈与(一定期間に一定額の給付を目的とする贈与)だとみなされる可能性があるのです。こうした指摘を回避するには、毎年、贈与契約書を取り交わし、公証人役場で確定日付を取っておくなどの対策が有効です。
相続開始前の3年間の贈与は相続税の課税対象になる
贈与は贈与者が死亡する3年以上前に行わなければなりません。もしも贈与者が死亡した場合はそれまでの3年間の贈与はなかったものと判断され、贈与された財産も相続税の課税対象となります。また、評価額は、不動産や有価証券などの場合、贈与時の価格が適用されます。
ただし、これもすべての贈与が相続税に加算されるわけではなく、いくつかの例外があります。いずれにしろ、暦年贈与などはなるべく早いうちから始めておくのがベターです。
被相続人に配偶者がいない場合は相続税が高くなる
相続税の基礎控除は誰が相続した場合でも適用されますが、配偶者の場合はこれとは別に「配偶者控除」という控除も適用されます。
配偶者控除の控除額は、配偶者の法定相続分(相続人が配偶者と子供のみの場合には1/2)、または1億6,000万円のどちらか多い金額まで認められています。つまり、配偶者が取得する相続財産がこの金額以下であれば、配偶者に対する相続税はかかりません。
つまり、配偶者がいない場合はこの適用が受けられず、相続税の合計額が高くなります。
贈与で相続税を節税するポイント
ここまで見てきたように、贈与を活用して節税するにはさまざまな工夫が必要になります。前述した税率の低い金額で年数をかけて贈与するというのもその一つです。
ほかには、子供や配偶者だけでなく、孫への生前贈与も節税効果が期待できます。また、孫を養子にして相続税を減らすという方法もあります。さらに孫に教育資金を贈与する形にすれば、非課税枠が1,500万円まで加算されます(教育資金一括贈与)。
それぞれの家庭の状況に応じた最も効果的な節税方法を知るには、遺産相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談するのが確実でしょう。
贈与が相続税の節税対策になるかどうかは、相続財産の額などの条件によって異なります。節税に取り組む際は現状をしっかりと把握・分析し、最も効果的な節税対策を考えるようにしてください。
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