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事前に確認しよう! 確定申告をするときの注意点

給与以外にも何らかの所得を得ている人や自営業を営んでいる人たちは、確定申告書を作成し、確定申告をする義務があります。確定申告をこれまでにしたことがないという人の中には、自分が対象になっているのかどうか、どのように申告すれば良いのか分からないという人も多いでしょう。 今回はそのような確定申告に関する情報やノウハウ、確定申告をするときの注意点を解説していきます。
目次
過不足なく納税するための確定申告
そもそも確定申告とは何かというと、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入や所得を国に申請し、納付しなければならない所得税の金額を確定することです。
主に所得税と復興特別所得税の額を納めるための「申告納税」をすることと、納め過ぎた所得税と復興特別所得税などの税金を還付してもらうための「還付申告」をすることの2つに分けられ、確定申告はそれぞれの手続きを行うことを示します。
確定申告には申告期限が設けられており、原則としては翌年の2月16日から3月15日までです。これは年によっては若干変更される場合もあるようですが、基本としてはこの期間までに申告と納税を行うとされています。ちなみに還付申告する場合の申告期間は、翌年の1月1日から5年間です。
このように確定申告は前年度の収入や所得に応じて発生する所得税を税務署に申告し、国に対して税金を納めるための手続きとして毎年行われています。
確定申告をすべき人
確定申告の対象となる人は、以下の2通りに分けられます。
確定申告の義務がある人
確定申告の義務がある人としては、まず事業所得がある人が該当しています。これは農業や漁業、酪農、サービス業などの所得がある人のほか、医師、弁護士、作家、外交員などが対象で、ほかにも個人事業主も事業所得があるので確定申告の対象です。
また不動産所得や配当所得のある人などの何らかの形で所得を得ている人たちの多くも、確定申告の対象とされています。
ちなみにサラリーマンなどの給与所得者は、通常であれば確定申告の対象ではありません。ただし年収2000万円以上の給与所得者や副収入が20万円を超えている給与所得者の場合、確定申告が必要となるので注意が必要です。
ほかにも公的年金収入が400万円を超える人、公的年金以外の所得が20万円を超える人なども確定申告をする義務が発生するため、自分が確定申告の対象となるのかどうか事前に確認しておく必要があります。
還付申告の対象となる人
納め過ぎている税金を還付してもらう還付申告の対象となるのは、主に多額の医療費を支払った人や住宅ローンを組んだ人、年の途中で退職し再就職していない人です。
基本的にこれらの対象者は確定申告の義務はないものの、申告することで年末調整では処理できない所得控除を受けることが可能です。このため、対象となっている人たちは申告期間である5年以内に申告することが推奨されています。
参照:国税庁|還付申告
確定申告をするときの注意点
確定申告において最も注意したいのは、確定申告の対象者の申告漏れです。
一般的に給与所得者は確定申告の義務が発生しない人が多いため、自分が確定申告の対象となっていても認識しにくい傾向があるとされています。
ただ確定申告の対象者であるにもかかわらず申告漏れをしてしまうと、税務署からペナルティとして「加算税」や「延滞税」が課せられてしまうのです。悪質だと判断された場合にはさらに重い課税を強いられることとなるので、自分が確定申告の対象であるのかどうか確認し、対象であれば期限内に申告納税することが重要です。
申告漏れしやすいケースとしては、副収入の申告漏れ(ネットオークション、仮想通貨、ギャンブルなど)、ふるさと納税の申告漏れなどが挙げられています。
副収入に関しては、20万以下の場合など確定申告が不要なケースもあります。しかし、ふるさと納税には、確定申告をしておかないと税金の還付・控除が受けられないという注意点があるので、申告漏れは避けなくてはなりません。
青色申告と白色申告の違い
確定申告では青色申告と白色申告の2種類の申告用紙が利用されており、どちらかを選択して提出する必要があります。
青色申告は複式簿記または単式簿記の方法により記帳する申告制度を指していて、利用する際には事前に承認申請書を提出して承認を受けなければ利用できません。主に事業主が確定申告をする際に用いているケースが多く、細かな帳簿付けが義務付けられているため申請する際に手間がかかります。
課税対象額からの控除額として10万円または65万円の控除が受けられるところが大きな特徴です。
白色申告は単式簿記の方法で記帳する申告制度で、事前に承認申請をしなくても利用することができます。帳簿付けは必要とされているものの青色申告ほど細かな帳簿付けは必要ではないことから、白色申告を選択する人もいます。
このような点から白色申告の方が手軽に利用できると考えられていますが、青色申告の場合は10万円または65万円の控除が受けられるメリットがあります。そのため申告するのであれば、青色申告を利用する方がお勧めです。
青色申告の注意点
青色申告は控除を受けられるためお薦めされているのですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。
例えば白色申告は事前の承認が必要とされていないのに対して、青色申告は事前に承認を得ておく必要があるのです。このため申告する年の3月15日までに青色申告承認申請書を管轄の税務署に提出しておく必要があり、確定申告の期限を過ぎてしまうと承認を得られたとしても青色申告を利用して申告することができなくなってしまいます。ちなみに期限内であっても場合によっては申請しても承認が得られない場合もあるので、その点にも注意が必要です。
また承認申請書は郵送することもできるのですが、郵送した場合は通信日付印が提出日として処理されます。そして書類に不備があった場合には返送されて再提出を求められるのですが、期限ぎりぎりに郵送して書類不備が発覚した場合には期限内に申請できなくなる可能性もあります。このため郵送する場合には、ある程度期間に余裕を持っておくと書類不備があっても期限内に対応しやすくなるので重要です。
収入や所得を得ている人の中には確定申告の義務が発生している人や、還付申告の対象となっている人も少なくありません。万が一対象になっているのに申告しなかった場合、申告漏れとしてペナルティを課せられてしまう可能性があります。
確定申告の対象となっている人は期限内に必ず申告することが大切です。また、その際には控除が受けられる青色申告を利用すると良いでしょう。
参照:国税庁|青色申告制度
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