インボイス制度とは
本題に入る前に、インボイス制度について概要を押さえておきましょう。
インボイス制度は、消費税の適正な申告と課税を目的とした制度で、2023年10月より導入されました。
商品・サービスの売り手(適格請求書発行事業者)は、買い手(課税事業者)に対して、登録番号や適用税率をはじめとする、いくつかの項目が記載されたインボイスを交付することが求められます。
これらの情報を請求書や領収書に記載しなければ、税務当局から有効な書類として認められません。
なお、インボイス制度は、あくまで“消費税を対象とした制度”であることをご留意ください。
つまり、消費税の課税対象とならない取引では、インボイスを交付する必要がないということです。
次項では、インボイス制度がファクタリングに影響を与えるのかを、確認していきます。
参照元:国税庁「インボイス制度の概要」
インボイス制度によるファクタリングへの影響
結論から言うと、ファクタリングはインボイス制度の影響を受けません。
なぜなら、ファクタリングのような金銭債権(売掛債権など)の譲渡は、消費税における“非課税取引”に該当するためです。
参照元:国税庁「非課税となる取引」
消費税には、消費に負担を求める税としての性質から、課税の対象になじまない取引や社会政策に配慮するため、非課税取引が定められています。
ファクタリングは、国税庁が定める非課税取引のうち“有価証券等の譲渡”に当てはまり、それゆえにインボイス制度の影響を受けないというわけです。
関連記事:ファクタリングに消費税はかからない?その理由を解説
債権譲渡登記の費用などは課税対象
ファクタリングは消費税の非課税取引であるものの、ファクタリング会社から債権譲渡登記が求められた場合、それにかかる費用のなかには課税対象に該当するものもあります。
ファクタリングにおける債権譲渡登記とは、利用者がファクタリング会社に売掛債権を譲渡したことを、公示するための法的手続きです。
この手続きによって、ファクタリング会社は他のファクタリング会社をはじめとする第三者が債権の所有を主張してきても、法的な証明で対抗できます。
そのため、ファクタリングの契約時に、ファクタリング会社から債権譲渡登記が求められるケースも少なくありません。
債権譲渡登記が求められた際には、司法書士への報酬や交通費などに消費税が課されます。
関連記事:ファクタリングと債権譲渡の違いとは?債権譲渡登記も解説
ファクタリングを利用する際の会計処理
上述した内容で、ファクタリングは非課税取引のため、インボイス制度の影響を受けないことがわかりました。
それでは、ファクタリングを実際に利用すると、どのような会計処理が行われるのでしょうか?
手数料率10%のファクタリングで、11万円の売掛金を現金化する場合を例に、会計処理の流れを見ていきましょう。
売掛金が発生
まず、売掛金が発生した際の仕訳から確認していきます。
【売掛金が発生したときの仕訳】
借方
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貸方
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売掛金
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110,000円
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売上
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100,000円
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仮受消費税
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10,000円
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以上が、ファクタリングを利用する前の仕訳となります。
次に、利用時の仕訳も見ていきましょう。
ファクタリング会社と契約
ファクタリング会社と契約を結んだ際には、以下の仕訳が行われます。
【ファクタリング会社と契約を結んだときの仕訳】
借方
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貸方
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未収入金
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99,000円
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売掛金
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110,000円
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売上債権売却損
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11,000円
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手数料率分の“110,000円×10%=11,000円”が売上債権売却損として差し引かれ、残りの99,000円を未収入金として処理します。
ファクタリング会社からの入金
続いて、ファクタリング会社より、売掛金から手数料分を差し引いた代金が入金されたときの仕訳です。
【ファクタリング会社から入金を受けたときの仕訳】
借方
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貸方
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普通預金
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99,000円
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未収入金
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99,000円
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利用者とファクタリング会社、売掛先の3者間で取引する“3者間ファクタリング”の場合は、この後に利用者が売掛金を回収・送金する必要がないので、仕訳もこれで完了します。
一方、利用者とファクタリング会社でやり取りする“2者間ファクタリング”の場合は、以下に仕訳が続きます。
売掛金の回収
2者間ファクタリングでは、売掛先から回収した売掛金を、利用者自身でファクタリング会社へと支払う必要があります。
売掛金の回収時の仕訳は、以下の通りです。
【売掛金を回収したときの仕訳】
借方
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貸方
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普通預金
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110,000円
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預り金
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110,000円
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もともと利用者の売掛金でしたが、売却した時点でファクタリング会社のものになっています。
そのため、預り金の勘定科目で処理します。
ファクタリング会社への支払い
最後に、一時的に預かった代金をファクタリング会社に支払うときの仕訳を見ていきましょう。
【ファクタリング会社に売掛金を支払うときの仕訳】
借方
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貸方
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預り金
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110,000円
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普通預金
|
110,000円
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預り金と普通預金の勘定科目を、それぞれ移動させて打ち消し合います。
以上で、2者間ファクタリングの場合の仕訳も完了です。
ファクタリングを利用する際の注意点
インボイス制度に対応するために、課税事業者になった影響で、ファクタリングの利用を検討している個人事業主の方やフリーランスの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ここからは、ファクタリングを初めて利用する際に押さえておきたい注意点を4つ紹介します。
金融機関から受ける融資の金利と比べて手数料率が高い
注意点としてまず挙げられるのは、ファクタリングの手数料率が、金融機関の融資の金利と比較すると高い傾向にある点です。
ファクタリングの手数料率は、2者間ファクタリングで8%~18%程度、3者間ファクタリングで2%~9%程度が相場です。
一方、融資を受ける際に発生する金利は、その種類によっても異なりますが、一般的に1%~15%程度が相場といわれています。
手数料率と金利で算出方法が違うため、正確な比較にはならないものの、ファクタリングの方が、金融機関の融資よりも費用がかさむ可能性があります。
とはいえファクタリングは、融資と審査の内容が異なるうえ、最短即日で資金を調達できるメリットもあるので、シーンに応じて利用を検討したいところです。
関連記事:ファクタリングにかかる手数料率の相場はどのくらい?
契約内容によっては売掛先に利用の承諾を得なければならない
ファクタリングでは、実務上、売掛先に利用の承諾を得てから取引を行うケースがあります。
売掛先の承諾が必要か否かは、利用するファクタリングの契約方法によって決まります。
2者間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社のみで取引するため、原則売掛先からファクタリングを利用するための承諾を得る必要はありません。
一方、3者間ファクタリングでは、売掛先にファクタリングを利用する旨を伝えて承諾を得たうえで取引が行われます。
3者間ファクタリングは、ファクタリング会社が売掛先に売掛債権の存在等を確認できるため手数料率が低い傾向にありますが、少しでも手間を減らしたい方は、2者間ファクタリングを選ぶことをおすすめします。
関連記事:ファクタリングの利用は取引先に通知される?
売掛金の範囲内でしか利用できない
ファクタリングを利用する際には、売掛金の範囲内でしか資金を調達できないことも、押さえておきたいところです。
ファクタリングは、あくまで売掛金を現金化して資金を得る方法なので、調達できる金額には限りがあります。
したがって、売掛金を超える資金が必要な場合には、複数の売掛金を利用する、あるいは他の方法で資金を調達することが求められます。
ファクタリング会社への支払いは分割できない
ファクタリング会社に売掛金を支払う際は、分割できないことも注意点として挙げられます。
2者間ファクタリングの利用後には、売掛先から回収した売掛金をファクタリング会社に支払う必要があります。
その際は一括で支払う必要があり、分割払いは一切認められていません。
というのも、分割払いを設定できるのは貸金業者に限られるためです。
ファクタリング会社は、あくまでも売掛金を売買する取引を行っているだけで、貸金業者ではないので、分割払いを設定できないというわけです。
こうした理由により分割払いが認められていないため、2者間ファクタリングを利用する際は、売掛先から回収した売掛金を速やかに支払いましょう。
【関連記事】
ファクタリングで分割返済は可能?支払えない場合の対処法も紹介
ファクタリングにおける支払いができない場合のリスクとは
ファクタリングは非課税取引のため、インボイス制度の影響を受けない
本記事では、インボイス制度が与えるファクタリングへの影響を解説しました。
ファクタリングのような金銭債権の譲渡は、消費税における“非課税取引”に該当します。
インボイス制度は、消費税の適正な申告と課税を目的とした制度のため、非課税取引に該当するファクタリングに、影響を与えることはありません。
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