ファクタリングとは
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売り渡し、売掛債権を早期に現金化するサービスのことです。
売掛先から、資金を受け取る前に資金調達できるため、資金繰りの改善や人件費の確保など、今すぐ資金が必要な場合に役立ちます。
ただし、売掛債権と同等の金額のすべてを現金化できるわけではありません。
ファクタリングでは、売掛債権から一定の手数料が差し引かれるため、売掛債権の満額は調達できないと理解しておいてください。
また、売掛先の経営状況が悪かったり支払期日までの期間が長すぎたりすると、売掛先の信用力が低いと見なされ、審査が通りにくくなる可能性があります。
ファクタリングに消費税はかかるのか?
ファクタリングには、消費税がかかりません。
売掛債権を売却後、現金化する際には手数料が発生するものの、その手数料も非課税です。
ここからは、消費税の基本を確認し、消費税がかかる取引とはどのようなものかを見ていきます。
そもそも消費税とは
消費税とは、 一定の物品やサービスを消費したときにかかる税金のことです。
年齢や就労の状況などにかかわらず、国民一人ひとりが公平に負担します。
食べ物や洋服など、生活必需品にもかかるため、もっとも馴染みのある税金の一つかもしれません。
消費者が負担した消費税を事業者が預かって 国に納めるため「間接税」ともとらえられており、消費税がかかる取引には、あわせて「地方消費税」も課税されます。
消費税は、一般的に資産を譲渡したりサービスを受けたりすればかかりますが、取引によっては、消費税が非課税または不課税となる場合もあります。
参考:国税庁|消費税の仕組み
消費税がかかる取引とは
ファクタリングに消費税はかかりませんが、消費税が課税される取引には以下のような要件があります。
【消費税がかかる取引の4つの要件】
- 日本国内で消費する取引であること
- 対価を得ることが目的の取引であること
- 事業として行う取引であること
- 資産の譲渡・貸付 または役務の提供を行う取引であること
私たちが負担している消費税は、あくまでも「日本の消費税」のため、日本国内での 取引のみ課税対象です。
国外の取引では、その国の消費税や付加価値税がかかるケースもありますが、日本の消費税はかからないとされています。
なお、事業者ではない個人が資産を売却する場合や、贈与や寄付のように無償で物を譲渡する取引には、消費税はかかりません。
関連記事:No.6105 課税の対象|国税庁
ファクタリング取引と手数料に消費税がかからない理由
ファクタリングは売掛債権を売り渡して資金が支払われる取引のため、「資産の譲渡に該当し、課税対象になるのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
ここからは、ファクタリング取引や手数料に消費税がかからない3つの理由を解説していきます。
理由①売掛債権の譲渡は非課税取引に当てはまるため
ファクタリングで行われる売掛債権の譲渡は、非課税取引に当てはまるため、消費税がかかりません。
非課税取引とは、消費行為とは言えないものや、社会政策的配慮に基づくものであることから、消費税が課されない取引のことです。
国税庁によって定められている「非課税となる取引」には、土地の譲渡や貸付、商品券やギフト券の購入など、17の取引が挙げられています。
このうち、売掛債権の譲渡は「有価証券等の譲渡」に該当します。
なお、非課税取引の根拠法令は、消費税法第六条の消法別表第二です。
(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
引用元:国税庁「非課税となる取引」
売掛債権は金銭債権の一種であり、ファクタリング取引は「金銭債権などの譲渡」にあたると考えられるため、非課税になるというわけです。
理由②取引にかかる手数料が非課税取引の手形の割引料に含まれるため
ファクタリングで生じる手数料は、非課税取引の「手形の割引料」と見なされているのも、消費税がかからない理由の一つです。
参照:非課税となる取引|国税庁
ファクタリングと類似している取引に「手形割引」があります。
これは、手形を銀行や手形割引業者に譲渡して現金化するもので、手形の総額から「割引料」を差し引き、残りを手形所有者に支払うという仕組みです。
このときの割引料に消費税はかかりません。
そのため、ファクタリングで負担する手数料も、手形の割引料と同様に非課税となるというわけです。
関連記事:ファクタリングと手形割引の違いを徹底解説
理由③金銭債権の譲受対価である手数料は非課税なため
ファクタリングで消費税がかからない理由として、金銭債権の譲渡や発生する手数料は、譲受対価として扱われる点も挙げられます。
金銭債権とは、売掛債権や代金債権などさまざまな種類の債権を含んだ総称のことです。
「金銭債権の譲渡」は非課税の取引なので、手数料も金銭債権の譲受対価であるとして 非課税となります。
国税庁の「金銭債権の買取り等に対する課税関係」には、以下のように記載されています。
金銭債権の譲り受けの際に債権者から徴収する割引料、保証料又は手数料は、その名目の如何にかかわらず、金銭債権の譲受対価として非課税となります。
引用元:国税庁「金銭債権の買取り等に対する課税関係」
この規定からも、ファクタリング取引と手数料のどちらも消費税がかからないことがわかります。
ファクタリング取引で消費税を求められる ケースとは
ファクタリングは非課税の取引であるものの、取引のなかで必要な工程においては、一部消費税が課されるケースもあります。
ここからは、ファクタリングではどのような場合に消費税を求められるのかについて解説していきます。
ファクタリングで消費税がかかったときに不安を感じないように、ぜひ参考にしてみてください。
債権譲渡登記が必要な場合
ファクタリングを利用する際、「債権譲渡登記」が必要な場合には消費税が発生します。
債権譲渡登記とは、債権の受け渡しの流れを証明する手続きのことです。
これは、2者間ファクタリングの際に債権の二重譲渡を防ぎ、債権譲渡が行われたことを第三者に主張することで、ファクタリング会社側のリスクを減らすために用いられます。
登記手続きは、通常司法書士に依頼するため「登記免許税」に加えて、「司法書士の報酬」が必要です。
登記免許税には7,500円程度、司法書士の報酬には5万~8万円程度を要します。
このうち、司法書士が提供する業務は課税取引であるため、司法書士の報酬には消費税がかかるのです。
債権譲渡登記にかかる費用は、すべてファクタリングの利用者が負担します。
できるだけ費用を抑えたい場合は、登記不要で利用できるサービスを探しましょう。
関連記事:ファクタリングと債権譲渡の違いとは?債権譲渡登記も解説
ファクタリング会社が買取を出張対応した場合
ファクタリング会社が出張対応すると、その出張費用に消費税を課税して請求されるケースもあります。
出張対応してくれるファクタリング会社なら、遠方でも利用者がファクタリング会社に出向かずに債権の売り渡しができるため、利便性が高まります。
しかし、交通費を含む出張費用として高額な料金を請求される可能性があるので注意が必要です。
あまりにも高額な費用や用途不明の料金が請求されたら、ファクタリング会社に費用の内訳や、詳細な用途の説明を求めましょう。
ファクタリング取引で消費税を請求されたら要注意
これまで見てきた通り、ファクタリング取引や手数料は基本的に非課税のため、消費税が課税された見積書を受け取った場合は要注意です。
ファクタリングを利用する際は、即日資金が必要なケースがほとんどではないでしょうか。
悪徳業者は、そんな利用者の弱みにつけ込み、前述した用途以外に消費税を加えた費用を請求してくることがあります。
さらに、消費税だけではなく高額な手数料の請求や、自社に不利な取引を提示してくるかもしれません。
それにもかかわらず契約してしまうと、十分な資金調達ができず、資金繰りの改善や人件費の確保なども難しくなる可能性が高まります。
ですから、ファクタリング会社から提示された見積書のなかに、消費税という記載があるときは、すぐに契約せず、取引内容を隅々まで確認してください。
ファクタリングは、審査結果と費用を伝えられたあとに契約を結ぶため、費用を伝えられた時点で取引を中止するなら、キャンセル料は不要です。
悪徳業者に騙されないように、「ファクタリング取引や手数料は非課税」ということを覚えておくことが重要です。
関連記事:健全なファクタリング取引を行うために|詐欺の事例も紹介
おすすめのファクタリング会社7選
ファクタリングを利用する際、どのファクタリング会社がよいのか悩んでしまうかもしれません。
ここでは、おすすめのファクタリング会社を7社紹介します。
特徴も紹介しますので、安全にファクタリングを利用したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
おすすめのファクタリング会社
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特徴
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ビートレーディング
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・最短2時間で入金可能
・手数料
2者間:4%~12%
3者間:2%~9%
・全国対応
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日本中小企業金融サポート機構
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・最短3時間で入金可能
・手数料1.5%~
・全国対応
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ペイトナーファクタリング
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・最短10分で入金可能
・手数料一律10%
・2者間ファクタリングのみ利用可能
・フリーランス、個人事業主向け
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QuQuMo
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・最短2時間で入金可能
・手数料は業界最高水準の2%~
・リピート申し込みが簡単
・手続きがオンラインで完結
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ファクタリングベスト
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・最短3時間で入金可能
・手数料1%~
・ファクタリング会社最大4社に相見積もりが可能
・法人のみ利用可能
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OLTAクラウドファクタリング
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・最短即日で入金可能
・手数料~9%
・手続きがオンラインで完結
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三共サービス
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・最短即日で入金可能
・手数料
2者間:~8%
3者間:~5%
・初回利用で最大5万円の事務手数料が無料
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ファクタリング会社を選ぶ際は上記を参考にして、自社の条件にあったファクタリング会社と契約を進めましょう。
ファクタリングは非課税取引なので消費税はかからない。例外的にかかるケースもある
今回は、ファクタリングに消費税がかからない理由を解説しました。
ファクタリングは非課税取引なので、基本的に消費税がかかりません。
ただし、債権譲渡登記が必要な場合や、ファクタリング会社が買取を出張した場合は、司法書士の報酬および出張費用に消費税がかかります。
このほかの費用で消費税を請求されたら、悪徳業者である可能性が高いため、契約せずに取引を中止しましょう。
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大阪市内の税理士法人に所属。中小企業から100億円超の企業まで様々な規模の法人顧問を担当。法人税務のみならず、M&Aや国際税務、相続案件も数多く手がけている。
また相続コラムを始めとする記事執筆や監修、納税協会や各種業界団体主催のセミナー講師としても幅広く活動中。
【資格】
【日本税理士会連合会】登録番号:132133